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岐阜地方裁判所 昭和55年(ワ)458号 判決

主文

一  被告は原告に対し金一〇〇円及びこれに対する昭和五五年九月七日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

四  この判決は仮に執行することができる。

事実

一  原告は、「被告は原告に対し金一〇〇万円及びこれに対する昭和五五年九月七日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、次のとおり請求の原因を述べた。

1  原告は、別紙目録記載のとおりの手形要件及び連続した裏書記載のある約束手形一通(以下本件手形という。)を所持している。

2  被告は本件手形を振出した。

3  よつて原告は被告に対し本件手形金一〇〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五五年九月七日から完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。

二  被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、請求原因1及び2の事実は認めると答弁した。

三  証拠(省略)

約束手形目録

金額        文字を以てした記載 壱百円

数字を以てした記載 ¥1,000,000

満期        昭和五五年八月一〇日

支払地振出地    岐阜市

支払場所      岐阜相互銀行金園町支店

振出日       昭和五五年四月二八日

振出人       株式会社後藤無線商会

受取人第一裏書人  三輪侔

第一被裏書人    (白地)

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